屋号を商標登録しませんか?

屋号を商標登録しよう!セミナー第二弾

今回は、理美容院・サロン向けの商標登録セミナーを行います。

詳しくは、下記をクリックして、ご覧ください。

理美容院・サロンのための商標登録セミナー

 

 

屋号やサービス名を商標登録しないと…

 

商標登録とは、特許庁に登録するもので受理された場合は、限られた世界(業界や商品等)において、独占的に使用する権利が認められるものです。

 

それだけに特許庁へ認められるには、一定のルールがあるのですが

1.オリジナルの屋号や商標であったり

2.オリジナルのロゴやキャラクターを用いている場合は、

登録査定となる可能性が高くなります。

 

逆に気をつけなければならないのは

1.商標登録は、早い者勝ちで他人に先に取得される危険性があること。

2.適切な役務を選んでおかなければ、意味がないこと。

3.申請から公開までに2カ月程度のタイムラグがあるので洗顔のものがあっても受理されやすい申請方法を取っておくことなどが必要です。

 

あなたの屋号が商標登録できそうかどうか、下のフォームからお問い合せ下さい。

問合せは、こちらのフォームから