859-500-200.jpg(53885 byte)




こんにちは。

マーク工房を運営している有限会社ブレインチャイルドの八木です。

私は、長年、グラフィック・デザインやイベント、博覧会、文化施設の企画に携わってきました。 その中では、ネーミングやロゴの提案もしてきました。

提案の中には、時に「商標登録」という課題が生まれ、勉強していくうちに知的財産検定2級の 資格も取得してしまいました。


産業財産権(知的財産。以前は工業所有権と言ってました。)には、特許法、実用新案法、意匠法、 商標法の四法からなり、隣接権としては著作権などがあります。
特許や実用新案、意匠については、特許庁へ出願するだけでも一定のスキルが必要です。

しかし、商標に関してのスキルは、インターネットのおかげでずいぶん簡単になったのをご存じでしょうか?


ご存じでしたか?あなたも申請できる商標登録出願


商標登録をはじめとして、産業財産権の申請は、特許庁に対して行いますがその行為ができるのは 「弁護士」と「弁理士」・・・・・・とそして、


・・・・・「本人」なのです。


そう、あなた自身の手で商標登録を出願申請することが可能なのです。


あなたのお店の名前やサービス名、あるいは商品の名前を特許庁へ登録することが出来るのですが その申請をあなた自身の手でできるのです。

当然、諸手続における費用は、特許庁へ納める料金だけになり、大幅なコストダウンにつながります。

またそのスキルは、一度覚えてしまえば簡単ですし、ずっと利用できるものとなります。


とはいっても商標登録ができる言葉には、一定のルールが存在します。


例えば「日本」や「太陽」など、一般名称化しているものは登録できません。
当たり前ですよね。
多くの方が使っている言葉を特定の者の権利にすることはできません。
そのあたりの説明は、一般の商標関連の本や弁理士のサイトにも記載されて いるのでそちらをご覧ください。


商標登録には、標準文字商標、記号商標、立体商標、結合商標などがありますが標準文字商標での出願は、 オリジナルの造語以外は、やめておいた方が無難です。

例えば、以前、私が「鎮魂缶」という造語を提案し、商標登録をしたことがありました。
これは、製缶会社さんへご提案させていただいたネーミングですが、標準文字として登録されています。

またタコ焼きで有名な山口さんの「伊たこ焼」は、そのまま標準文字で登録するようにアドバイスしました。

これら一般名称となっていない言葉の場合、標準文字商標として登録受理されやすいのですが、 普通名詞と普通名詞を単純にくっつけたようなものは、99%受理されないので要注意です。


そこで、私がお勧めするのは、ロゴやマーク、キャラクターなどを登録する記号商標(ロゴ商標)です。
他との区別性・特定性が明確であれば、登録されやすいですし、権利も確立できるからです。


商標は、ブランド戦略の基本中の基本

最近、ブランディングという言葉を良く聞かれるようになりました。
ブランディングとは、ヴィトンやシャネルのような高級ブランド、あるいはファッション・ブランドだけを 指すものではなく、大企業から中小企業まで、自らの商品やサービスのクオリティを保証し、信頼を獲得 していくための印であり、戦略そのものです。


特に他社と差別化を図っていかなくてはならない中小企業にとって、ブランディングは、最も 着手しやすい差別化・権利化を図る方法でもあります。


その基本となる社名やサービス名、商品名を誰かが先に出願していたらどうなるでしょう?
ブランディングの戦略を考え直さなくてはなりません。

実は、そのようなことがあったのです…


早い者勝ちの商標登録出願制度

私は、大阪市に暮らしておりますが、以前、驚くようなことがありました。

日本一長い商店街、天神橋筋商店街に「上海食亭」というおいしい飲茶のお店がありました。
特にこの店の小龍包がおいしくて、ちょくちょくおじゃましていたのですが、ある日、 お店の名前が「上海食苑」に変わっていました。

オーナーに聞くと先の「上海食亭」を他人が商標登録をしてしまい、買い取れ!、もしくは 利用料を払え!と言って来たそうです。
このような商標ゴロという行為は、昔から聞いていたのですが身近で遭遇したのは初めてでした。


オーナーは、店名を変えることを選ばれたのですが、そのコストはかなりの額に及んだことと思います。
2店舗目を出したばかりでしたし、テント、看板、帳票など、店名が変わるということは、すべてのことに 影響を及ぼします。

それよりも何よりも精神的な疲労がつらいですよね。
当然、法務局などでの登記簿も書き変えないといけません。
本来の仕事以外に多大な手間と経費を生み出してしまうのです。

商標登録制度は、出願申請において早い者勝ちなのです (後に使っていない商標は、不使用商標の審判請求を訴えることは出来ます)。
だから上記のような事件も起こるのですが、逆に言えば だからこそ、しっかりと出願しておかなくてはならないのです。
多くの場合、A4、一枚の書類を提出するだけで済むのですから。

ワードが使える方なら、簡単に作れる書類です。


なぜ弁理士でもない私が・・・

弁護士や弁理士でもない一介のプランナーがどうしてこのようなことを伝えるのか?
専門家でもない者の言うことが信用できるのだろうか?
と思われますか?


そうですね。

でも考えてみてください。


私のしていることは、弁理士さんの仕事の一部をなくしてしまう行為です。
本人でも申請できると言うことを伝えるだけでなく、その方法を教えているのですから。

弁理士さんや弁護士さんが自らの仕事をなくすようなことはしないですよね。


多くの経営者やデザイナーの方に知ってもらいたいのです。

特許や実用新案など、書類の作成が難しく弁理士さんの手を借りた方が確実にスムースに運ぶことが ある一方で、商標登録などは、インターネットのおかげで随分と楽に、簡単になったこと。
そして個人が商標を出願・申請できるようになっていることを知ってもらいたいのです。
自ら、商標登録申請をしておくと上記のような商標ゴロと出会うこともなくなるのです。

あなたのお店の名前、サービスや商品の名称は、ぜひ、あなたの手で守るようにしてください。

わずかな手間と経費で守れるのですから。


これらは、私が登録あるいはアドバイスした商標の一部です(依頼主によっては、公にできない企業も多くございます)。
名前をクリックしていただくと大きな画像が現れます(一部)。
名前の下にあるのは、商標登録番号です。番号をクリックすると特許庁での登録情報がご覧になれます(画像)。

商標登録証って、こんな感じです。・・・こちらをクリック

chinconcan-130.jpg(4831 byte)
鎮魂缶
商願2004−55191
tanoshimail-130.jpg(5393 byte)
楽しめーる/里の花だより
商願平10-90158
平成21年9月失効



赤字のところを書き換えるだけ!
「商標登録テンプレートらくらく859」

ワードが使える人なら簡単に商標登録出願が行えるテンプレート集「商標登録テンプレートらくらく859」が 完成しました。

商標登録テンプレートらくらく859」は、商標登録における役務(第9版)、第1役務から 第45役務までのテンプレート859枚を含んでいます。


無料で配布しております「 小売等役務商標マニュアル」を含めると880枚のテンプレート集となり、目次や利用方法を含めると 900ページを超えます。


このテンプレート集があれば、企業でも個人でも、いつでも簡単に特許庁へ商標登録申請をすることが 可能になります。
また、あなたが商標登録や事前調査の方法を友人に教えてあげるだけで、あなたの株も上がることでしょう。


私は、これまでロボットで世界的に有名なヴィストン の大和さんをはじめ、 三木製作所の三木さん、 末広工業の末広さん、 伊たこ焼で有名な山口さん、 広告代理店の方など多くの方に商標登録や知的財産に関するアドバイスをさせていただいてきました。


そのお客さまたちの声や登録された商標の一部は、マーク工房のサイトにて紹介させていただいております。 サイトはこちら


また、こちらは、最近私が申請して登録受理された商標です。
こちらでご確認ください。


PDF変換サイト


さて、その商標登録テンプレートらくらく859の価格ですが、\13,000_ (税込み)とさせてください。
1枚のテンプレートあたり、約15円ですね。


お申し込みになられるには、必ず、お申し込みのお名前とお振り込みのお名前を同一にしてください。
でなければ、こちらにて本人のご確認ができません。

お申し込み後、下記「目次を見る」と同じURLより、各ファイルをダウンロードしてください。
ファイルはPDFになっております。
PDFは、アクロバットリーダー(無料)でご覧になることができます。

アクロバットリーダーダウンロード

もしうまくダウンロードできない場合は、メールにてお申し付けください。
登録していただいたメールアドレスに直接ファイルを送らせていただきます。

目次はこちらからご確認できます(パスワード不要)。
目次を見る

商標登録テンプレートらくらく859
ご購入はこちら

ダウンロード販売
教材ページ A4 986ページ(内テンプレート859枚)


このマニュアルは、以下の方に有効です。

・お店の経営者の方。
ラーメン屋さんや焼肉屋さん、たこ焼き屋さん、あるいは八百屋さんや果物屋さん、魚屋さんなど、 お店をされている方にとって屋号は命です。ぜひ商標登録して安心経営しませんか?

・企業の経営者の方。
企業にとって商号だけでなく、サービス名や商品名が他との差別化につながることは少なくありません。
ネーミングですよね。
良いネーミングを考え付いたら、とりあえず商標登録しておくと思わぬ効果が あるかもしれません。
とりあえず、5年間だけ登録することも可能なので、様子を見るつもりで出願しておくのも良いですね。 ご存知ですか?
あのサントリーの「はちみつレモン」は、商標登録していなかったために類似商品が次々と生まれたことを。
あなたの商品やサービスもそのようなことにならないとも限りません。
手軽で簡単にできる商標登録のスキルを身につけませんか?

・商標制度に関心のある方。
アイデアが豊富で考えついたサービスや商品のネーミングを商標登録しておきたいと思われる方。 雛形さえあればあとは簡単ですよね。

・企業で知的財産管理を担当されている方。
弁理士さんや弁護士さんなど専門家の方には必要ないでしょうが、若くて、新しく 知的財産管理の担当になられた方には、良いひな形になるでしょう。

・商標関連のコストカットを考えておられる方。
インターネットのおかげか、商標登録申請にかかるコストは、特許庁の値下げも 含めて、ずいぶんと安くなっています。
しかし、さらにコストダウンを図ろうとすると 自ら申請するのが最も安い方法となります。 簡単な学習でそのスキルが身につきます。

・企画やブランディングを仕事とされている方。
私と同じように企画を提案される方からブランディングなどを提案される方は、 知っておいた方が良いスキルとなります。
それほど難しいものではないので勉強されてみてはいかがでしょう。

・自ら商標登録出願を考えられている方。
何らかの理由で自ら商標登録出願を考えておられる方もいらっしゃるでしょう。
私のミクシー仲間でも簡単なアドバイスで自ら商標を取得された方がいらっしゃいます。
彼の優れているところは、一度拒絶査定が来たのですが過去の例示をデータベースより 探し出し、それを証拠として反論し、登録査定まで持っていったことです。 あなたにもきっとできます。

・ロゴなどを提案するデザイナーの方。
これを言ってしまうと同業に塩を送ることになりますが言わなくても賢明な方は、 気がつくことでしょう。
だから言ってしまいます。デザイナーもこれぐらいの知識とスキルは身につけるべきでしょう。 お客さまに対して、提案できる幅が広がります。 ただし本人以外は、弁理士さんと弁護士さんしか商標登録申請ができないことを注意してください。

以上の方々にお勧めです。


ご注意ください。

現在、特許庁にて採用されている第9版が終了するとこのサービスも終了する可能性があります。
内容が変更になる可能性があるためです。
必要な方は、お早めにお申し込みください。



商標登録テンプレートらくらく859
ご購入はこちら

ダウンロード販売
教材ページ A4 986ページ(内テンプレート859枚)


特定商取引に関する情報


マーク工房(有限会社ブレインチャイルド内)
代表取締役 八木 寿治

〒537-0022 大阪市東成区中本3-9-20.614
TEL & FAX 06-6973-8807

mail:brain-child☆occn.zaq.ne.jp
(☆を@に置き換えてください)

ホームページ  http://wannet.com/mark-fact/