小売等役務商標制度無料マニュアルを差し上げます! |
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こんにちは。 私は、長年、グラフィック・デザインやイベント、博覧会、文化施設の企画に携わってきました。
その中でネーミングの提案やロゴの提案もしてきました。 産業財産権(知的財産。以前は工業所有権と言ってました。)は、特許法、実用新案法、意匠法、 商標法の四法からなり、隣接権としては著作権などがあります。 特許や実用新案、意匠については、一定のスキルが必要ですが、商標に関してのスキルは、インター ネットのおかげでずいぶん簡単になったのです。 ご存じでしたか?あなたも申請できる商標登録出願
産業財産権の申請は特許庁に対して行いますがその行為ができるのは「弁護士」と「弁理士」・・・・・・と「本人」なのです。
そう、あなた自身で出願申請することが可能なのです。
商標登録だけでなく、特許も実用新案も意匠もすべて自分の手で申請することが可能なのです。
しかし特許や実用新案及び意匠は、少し勉強しなければならず、コツも必要です。
インターネットによって、商標だけでなく、特許などのデータベースが誰でも閲覧できるようになりました。
さらに商標は、一定のルールにのっとった書類を作成し、特許庁へ送るだけで良く、あとは、方式審査、
商標登録審査を経て、受理されると登録料を納めます。
商標登録は、標準文字商標、記号商標、立体商標、結合商標などがありますが標準文字商標は、
オリジナルの造語以外は、やめておいた方が無難です。
私がお勧めするのは、ロゴやマーク、キャラクターなどを登録する記号商標(ロゴ商標)です。
他との区別性が明確であれば、登録されやすいからですし、権利も確立しやすいからです。
商標は、ブランディング戦略の基本中の基本最近、ブランディングという言葉を良く聞かれるようになりました。 ヴィトンやシャネルのような高級ブランドだけでなく、中小企業でも信頼を築いていく上で ブランディングの考えは欠かせないものでしょう。
ブランドとは、もともと放牧していた牛などを自らの牛として他の牛と区別するために烙印された
焼き印に起源があるといいます。
さてその大切なブランド。
それも優れた技術を真似れば良いのですがうわべだけを真似るのでクオリティが低いものを市場に
提供することになります。 後は、不毛な市場が残されてしまうだけ…になります。
それらをどうやったら防ぐことができるのでしょう?
いくつかの方法があることでしょう。
商標登録は、企業名や屋号などのお店の名前だけでなく、サービス名称でも商品名でも登録することが
可能です。
そう、例えば、あなたがラーメンの麺を製造していなくてもラーメンの麺の製造分野での登録申請が
可能なのです。 それの意味することがおわかりでしょうか?
すなわち、 早い者勝ちの商標登録出願制度私は、大阪市に暮らしておりますが、以前、おどろくようなことがありました。 天神橋筋商店街に「上海食亭」というおいしいお店がありました。 オーナーに聞くと先の「上海食亭」を他人が商標登録をしてしまい、
オーナーは、店名を変えることを選択したのですが、そのコストはかなりの額に及んだことでしょう。 商標登録制度は、出願申請において早い者勝ちなのです。だから上記のような事件も起こるのですが、 逆に言えばだからこそ、しっかりと出願しておかなくてはならないのです。 小売等役務商標マニュアルを差し上げます(無料)。小売等役務商標制度は、平成17年4月1日より始まりました。 詳しくは、マニュアルを読んでいただければわかると思いますがこれまでビジネスで使うカゴから プレートまで多岐にわたるものやサービスに対して、役務の第35類(小売等役務商標制度は35類に 含まれる)にて登録出願すればすむという、画期的な制度です。
小売等役務商標制度は、そのサービスやビジネスを業務として行っていることを証明することを
求められる場合がありますが通常に業務を行っていれば問題ありません。 その小売等役務商標制度を利用した申請書の作り方をマニュアルにまとめました。
なぜ弁理士でもない私が・・・弁護士や弁理士でもない一介のプランナーの私がどうしてこのようなことを伝えるのか? そうですね。
私のしていることは、弁理士さんの仕事の一部をなくしてしまう行為です。 私は、これまでロボットで世界的に有名なヴィストン の大和さんをはじめ、 三木製作所の三木さん、 末広工業の末広さん、 伊たこ焼で有名な山口さん、 広告代理店など、多くの方にアドバイスをさせていただいてきました。 そのお客さまたちの声の一部は、マーク工房のサイトにて紹介させていただいております。 サイトはこちら。
こちらは、最近私が申請して登録された商標です。
このマニュアルは、以下の方に有効です。・商標制度に関心のある方。アイデアが豊富で考えついたサービスや商品のネーミングを商標登録しておきたいと思われる方。 雛形さえあればあとは簡単ですよね。
・企業で知的財産管理を担当されている方。
・商標関連のコストカットを考えておられる方。
・小売りなどのビジネスを展開されている方。
・自ら商標登録出願を考えられている方。
・ロゴなどを提案するデザイナーの方。 以上の方々にお勧めです。 ご注意ください。現在、特許庁にて採用されている第9版が終了するとこのサービスも終了する可能性があります。
お申込み(無料)は
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小売等役務商標だけでなく、すべての役務についてのテンプレートが必要な方は・・・
赤字のところを書き換えるだけ!
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