小売等役務商標制度無料マニュアルを差し上げます!

こんにちは。
マーク工房の八木です。

私は、長年、グラフィック・デザインやイベント、博覧会、文化施設の企画に携わってきました。 その中でネーミングの提案やロゴの提案もしてきました。
提案の延長で必然のように「商標登録」という課題が生まれ、勉強していくうちに知的財産検定2級の 資格も取得しました。

産業財産権(知的財産。以前は工業所有権と言ってました。)は、特許法、実用新案法、意匠法、 商標法の四法からなり、隣接権としては著作権などがあります。


特許や実用新案、意匠については、一定のスキルが必要ですが、商標に関してのスキルは、インター ネットのおかげでずいぶん簡単になったのです。


ご存じでしたか?あなたも申請できる商標登録出願

産業財産権の申請は特許庁に対して行いますがその行為ができるのは「弁護士」と「弁理士」・・・・・・と「本人」なのです。

そう、あなた自身で出願申請することが可能なのです。

商標登録だけでなく、特許も実用新案も意匠もすべて自分の手で申請することが可能なのです。

しかし特許や実用新案及び意匠は、少し勉強しなければならず、コツも必要です。
それらに比べて商標は、ずいぶんと簡単になってしまったのです。
それは、インターネットの普及と近年の特許庁の改革のおかげだと言えるでしょう。

インターネットによって、商標だけでなく、特許などのデータベースが誰でも閲覧できるようになりました。
これは、海外の方も見ることができるので個人的には問題もあるような気がしています。
しかし、誰もがすでに出願されている商標や特許の情報をチェックすることが出来るのです。

さらに商標は、一定のルールにのっとった書類を作成し、特許庁へ送るだけで良く、あとは、方式審査、 商標登録審査を経て、受理されると登録料を納めます。
最初に書類を送ってから約8ヵ月後には、商標登録証が送られてきます。

商標登録は、標準文字商標、記号商標、立体商標、結合商標などがありますが標準文字商標は、 オリジナルの造語以外は、やめておいた方が無難です。

私がお勧めするのは、ロゴやマーク、キャラクターなどを登録する記号商標(ロゴ商標)です。 他との区別性が明確であれば、登録されやすいからですし、権利も確立しやすいからです。
また、ロゴやマークとキャラクターを組み合わせた結合商標もお勧めです。


商標は、ブランディング戦略の基本中の基本

最近、ブランディングという言葉を良く聞かれるようになりました。

ヴィトンやシャネルのような高級ブランドだけでなく、中小企業でも信頼を築いていく上で ブランディングの考えは欠かせないものでしょう。

ブランドとは、もともと放牧していた牛などを自らの牛として他の牛と区別するために烙印された 焼き印に起源があるといいます。
その他にも鼻紋といって、指紋と同じように牛の鼻の模様を魚拓のように取っておく方法も あったようです。

さてその大切なブランド。


すなわち他者と区別するために欠かせないマークやロゴやキャラクター、 あるいは社名、あるいは屋号、あるいはサービス名、あるいは商品名などは、 流行れば流行るほど他人が真似をしてきます。
優れていれば優れているほど真似をしてきます。

それも優れた技術を真似れば良いのですがうわべだけを真似るのでクオリティが低いものを市場に 提供することになります。
結果、「悪貨が良貨を駆逐する」という言葉があるように、あなたの優れた技術でさえ、劣ったものと して社会に認知されるようになるのです。

後は、不毛な市場が残されてしまうだけ…になります。

それらをどうやったら防ぐことができるのでしょう?

いくつかの方法があることでしょう。
しかし、もっとも単純で簡単な方法の一つが「商標登録」です。

商標登録は、企業名や屋号などのお店の名前だけでなく、サービス名称でも商品名でも登録することが 可能です。
また、誰もが申請することも可能なのです。

そう、例えば、あなたがラーメンの麺を製造していなくてもラーメンの麺の製造分野での登録申請が 可能なのです。
(商標を使用していなければ、後に不使用商標取消審判をおこされて、取り消される場合があります。)

それの意味することがおわかりでしょうか?

すなわち、
あなたが社名、サービス名、商品名を通じてブランディングを計っていく上で、商標登録を行っておらず、 誰かが先に出願したとしたらどうなるでしょう?


早い者勝ちの商標登録出願制度

私は、大阪市に暮らしておりますが、以前、おどろくようなことがありました。

天神橋筋商店街に「上海食亭」というおいしいお店がありました。
特にこの店の小龍包がおいしくて ちょくちょく行っていたのですが、ある日、お店の名前が「上海食宴」に変わっていました。

オーナーに聞くと先の「上海食亭」を他人が商標登録をしてしまい、
買い取れ、もしくは利用料を払えと言って来たそうです。
このような商標ゴロは、昔から聞いていたのですが身近で遭遇したのは初めてでした。

オーナーは、店名を変えることを選択したのですが、そのコストはかなりの額に及んだことでしょう。
2店舗目を出したところであったばかりか、テント、看板、帳票など店名が変わることですべてのことに 影響を及ぼします。

商標登録制度は、出願申請において早い者勝ちなのです。だから上記のような事件も起こるのですが、 逆に言えばだからこそ、しっかりと出願しておかなくてはならないのです。


小売等役務商標マニュアルを差し上げます(無料)。

小売等役務商標制度は、平成17年4月1日より始まりました。
小売等役務商標制度とは、百貨店からスーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、酒屋、 魚屋など、商品をたくさん扱い、販売しているところが対象となります。


詳しくは、マニュアルを読んでいただければわかると思いますがこれまでビジネスで使うカゴから プレートまで多岐にわたるものやサービスに対して、役務の第35類(小売等役務商標制度は35類に 含まれる)にて登録出願すればすむという、画期的な制度です。

小売等役務商標制度は、そのサービスやビジネスを業務として行っていることを証明することを 求められる場合がありますが通常に業務を行っていれば問題ありません。
証明するには、帳票やチラシなど社名やサービス名を記したものがあれば事足ります。


その小売等役務商標制度を利用した申請書の作り方をマニュアルにまとめました。
無料で差し上げておりますので必要な方は、下記のフォームより、お気軽にお申し込みください。



なぜ弁理士でもない私が・・・

弁護士や弁理士でもない一介のプランナーの私がどうしてこのようなことを伝えるのか?
専門家でもない者が言うことが信用できるのだろうか?
と思われますか?



そうですね。

でも考えてみてください。


私のしていることは、弁理士さんの仕事の一部をなくしてしまう行為です。
本人でも申請できると言うことを伝えるだけでなく、その方法を教えるのですから。
弁理士さんや弁護士さん自身が自らの仕事をなくすようなことはしないですよね。


私は、これまでロボットで世界的に有名なヴィストン の大和さんをはじめ、 三木製作所の三木さん、 末広工業の末広さん、 伊たこ焼で有名な山口さん、 広告代理店など、多くの方にアドバイスをさせていただいてきました。


そのお客さまたちの声の一部は、マーク工房のサイトにて紹介させていただいております。 サイトはこちら


こちらは、最近私が申請して登録された商標です。
こちらでご確認ください。


このマニュアルは、以下の方に有効です。

・商標制度に関心のある方。
アイデアが豊富で考えついたサービスや商品のネーミングを商標登録しておきたいと思われる方。 雛形さえあればあとは簡単ですよね。

・企業で知的財産管理を担当されている方。
弁理士さんや弁護士さんなど専門家の方には必要ないでしょうが、若くて、新しく 知的財産管理の担当になられた方には、良いひな形になるでしょう。

・商標関連のコストカットを考えておられる方。
インターネットのおかげか、商標登録申請にかかるコストは、特許庁の値下げも 含めて、ずいぶんと安くなっています。
しかし、さらにコストダウンを図ろうとすると 自ら申請するのが最も安い方法となります。 簡単な学習でそのスキルが身につきます。

・小売りなどのビジネスを展開されている方。
百貨店からコンビニエンスストアまで小売りをされている方にとって、この 小売等役務商標制度は、待ち望んだ制度だと思います。
今の間に商標登録しておくことは、ブランディングを考える上で必須となります。

・自ら商標登録出願を考えられている方。
何らかの理由で自ら商標登録出願を考えておられる方もいらっしゃるでしょう。
私のミクシー仲間でも簡単なアドバイスで自ら商標を取得された方がいらっしゃいます。
彼の優れているところは、一度拒絶査定が来たのですが過去の例示をデータベースより 探し出し、それを証拠として反論し、登録査定まで持っていったことです。 あなたにもきっとできます。

・ロゴなどを提案するデザイナーの方。
これを言ってしまうと同業に塩を送ることになりますが言わなくても賢明な方は、 気がつくことでしょう。
だから言ってしまいます。デザイナーもこれぐらいの知識とスキルは身につけるべきでしょう。 お客さまに対して、提案できる幅が広がります。 ただし本人以外は、弁理士さんと弁護士さんしか商標登録申請ができないことを注意してください。

以上の方々にお勧めです。


ご注意ください。

現在、特許庁にて採用されている第9版が終了するとこのサービスも終了する可能性があります。
内容が変更になる可能性があるためです。
必要な方は、お早めにお申し込みください。


お申込み(無料)は
こちらから



小売等役務商標だけでなく、すべての役務についてのテンプレートが必要な方は・・・
こちらよりお申し込みください。

赤字のところを書き換えるだけ!
簡単商標登録テンプレートらくらく859

上記の小売等役務商標だけでなく他の役務についても必要という方は、 「 商標登録テンプレートらくらく859」をご用意いたしました。

こちらは、有料ですが商標登録における役務(第9版)、第1役務から第45役務までの テンプレート859枚を含んでいます。
上記の小売等役務商標マニュアルを含めると880枚のテンプレートとなります。

このテンプレート集があれば、企業でも個人でもいつでも特許庁へ商標登録申請をする ことが可能になります。


詳しくはこちらから

目次はこちらからご確認できます。
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マーク工房
代表取締役 八木 寿治

〒537-0022 大阪市東成区中本3-9-20.614
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