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「PUMA」の商標を侵害した中国企業に190万円の損害賠償命令 |
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作者 Administrator
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2008年09月 08日(月曜日) 00:00 |
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ドイツのスポーツ用品メーカーであるプーマ・ルドルフ・ダスラーが、中国福建省泉州市の靴メーカーに「PUMA」の商標を侵害されたと訴えていた件で、 中国広東省の順徳法院は3日、被告の中国企業に対し、損害賠償金として12万元(約190万円)を支払うよう命じる判決を下した。 プーマは2007年8月、広東省華南地区にあるスーパーマーケットでプーマの商標の「豹のマーク」に良く似た絵柄が刻印された運動靴が売られているのを発見。広東省の南方公証所に証拠保全の申請を行い、2008年1月、順徳法院に訴訟を提起した。 問題の運動靴は、両サイドにプーマの商標に酷似した豹のマークが刻印されており、パッケージの製造元の欄には、普江市の靴製造会社の名前が記載されてい た。裁判で順徳法院は、「被告企業の運動靴に刻印された跳び上がるような姿の豹のマークは、プーマの商標と形態や構成が細部まで非常に酷似しており、離れ て見ると区別がつかない。したがって消費者が商品の生産者を誤認し、被告が製造販売している運動靴がプーマの商品と関係あると間違える可能性が高い」と指 摘。プーマの勝訴判決をいいわたした。 |
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商標登録するために申請時、登録時などに特許庁へ納めなくてはいけない経費があります。 特許庁へ納める経費(郵送料などは除く)は、 【出願時】商標登録出願 3,400円 +(区分数×8,600円) 特許印紙を申請書類に貼って納付します。
【出願書類受理時】電子化手数料 基本料1,200円+(枚数×900円) 振込用紙が送られてくるので郵便局にて振り込みます。電子出願をした場合は、この費用は必要ありません。
【登録時】通常は、下記の1ないし2が対象となります。 10年後あるいは5年後に支払うのが5あるいは6になります。 特許印紙を書類に貼って納付します。
商標登録料(年金)
設定登録料 1.設定登録料 区分数×37,600円 2.設定登録料(分納) 区分数×21,900円 3.防護標章登録料 区分数×37,600円 4.商標権の分割申請 30,000円
更新登録料
5.更新登録料 区分数×48,500円 6.更新登録料(分納) 区分数×28,300円 7.防護標章更新登録料 区分数×41,800円
こちらでもご確認ください。 この書類作成は2008年9月1日です。場合によっては、金額が変更になっている場合があります。 特許庁 |
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作者 Administrator
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2008年08月 23日(土曜日) 21:00 |
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2008年8月23日(土曜日) 本日、やっと特許庁より商標登録査定が届きました。 これは、私と友人の二人でそれぞれ違う役務で出願していたものです。 商標は「フードサーカス」 画像はまた改めて紹介しますね。 |
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最終更新 ( 2008年11月 21日(金曜日) 17:59 )
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 マーク工房は、ロゴやマークあるいはキャラクターの制作をさせていただくとともに、希望する御依頼者には特許庁への商標登録のアドバイスまでお手伝いしております。
商標登録をして・・・安心しませんか? あなたの屋号や店名など、商標登録しておかなくても大丈夫ですか? ある日突然、他人があなたのお店の名前を勝手に商標登録して「買い取れ!」なんて言ってくる可能性もありますよ。 なぜなら・・・商標登録は、早い者勝ちだからです。 安心して商売を続けていくためにも、ブランディングを構築するためにも商標登録をしておきませんか? 商標登録は自分で出せます! ご存知でしょうか? 特許庁への商標登録出願は、弁護士と弁理士以外に本人でも出願できるのです。 出願する前の事前調査もIPDL(特許図書館)にて簡単に調べることができます。 そうは言っても不安なら…やり方とかもよくわからないし、特許庁とのやり取りなんかも・・・とお思いですか? でしたらマークなど商標の制作も含めて、弊社にご相談ください。 一度、一緒に作業をするだけで多くの方が二度目からはご自分で特許庁へ出願申請されています。 商標登録費用が安くなりました。 2008年6月より、商標登録(特許関連も含めて)に関する諸手続費用が値下げされました。 商標登録出願料 3,400円 +(区分数×8,600円) 設定登録料 区分数×37,600円 設定登録料(分納) 区分数×21,900円 自分で出願すれば、経費はこれで済みます。頑張って出してみませんか? 分納とは、通常の登録が10年分を納めるのに対して、最初の5年分だけを先に納めるものです。 |
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