商標とは 商標法では、「商標」を「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、①業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの、②業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの」(商標法第2条第1項)と定義しており、このようなものを保護の対象としています。
トレードマーク・・・商品としてしようするもの。
サービスマーク・・・役務として使用するもの。
文字商標とは
文字のみからなる商標のことをいいます。標準文字商標などとも言いますね。文字はカタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、外国語、数字等によって表されます。その文字商標が、特定の意味を有するか否かは問いません。ただし、我が国の消費者が一般に文字と理解できないものは、図形商標とされる場合があります。 図形商標とは
写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標をいいます。また、図形同士を結合した商標もあります。文字商標も図案化されたものは、図形商標とされる場合があります。 記号商標とは
暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた(モノグラム化した)記号、記号的な紋章のことをいいます。 立体商標とは
立体的形状からなる商標をいいます。例えば、実在又は架空の人物、動物等を人形のように立体化したものなどです。 結合商標とは
文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標をいいます。 商標は、必ず視覚に訴えるものでなければならず、現時点(2008年7月)では、音声、味、においなどは商標法上の商標ではありません。 商標出願の種類商標登録出願(商標法第5条) 一般的なものですね。商標登録出願は、出願人の業務に係る商品又は役務(サービス)に使用をする商標を登録するための出願です。 団体商標登録出願(商標法第7条)
協同組合などで出すものです。団体商標登録出願は、事業者を構成員に有する団体が、その構成員に使用をさせる商標を登録するための出願です。したがって、商品又は役務に団体商標を使用したときは、その団体における構成員の業務に係るものであることを表すことになります。 地域団体商標登録出願(商標法第7条の2)
同じく組合などで出すものです。近年、地域の事業者が一体となって、当該地域の自然や歴史といった要素に起因した特色を有する商品を生産し、その地域の産品であることを表すために地名と商品名を組み合わせた名称を用いて他地域との差別化を図る地域ブランドの取組みが各地で活発になっています。しかし、こうした地域の産品の評価が高まるにつれて、他地域で生産された商品にその名称を使用した模倣品が市場に出回り、地域ブランドの評価や信用が毀損されるとの問題点が顕在化していました。このような地名と商品名からなる商標については、従来の商標法の下では、それが全国的に広く知られている場合や、他の図形と組み合わせて使用する場合に限り登録が認められており、発展段階におけるブランドを保護するのに必ずしも適切な制度となっていないのではないかとの指摘がありました。 このため、このような地名と商品名を組み合わせた商標がより早い段階で登録を受けられるよう、平成18年4月1日から地域団体商標制度が導入されました。 具体的には、地域団体商標の登録に際して、主体が要件に適合しているか(事業協同組合、農業協同組合等)、周知性の要件を満たしているか(商標が使用された結果、出願人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして一定の範囲の需要者に認識されるに至ったか)、商標中に用いられる地域名と商品又は役務が密接な関連性を有しているか(商標中の地名が商品の産地、原材料の産地等であるか)といった点について審査を行い、地域の事業者が一体となって取り組む地域ブランドの保護を図ることとしています。 対象となる商標は、① 地域名と商品又は役務の普通名称からなる商標、② 地域名と商品又は役務の慣用名称からなる商標、③ ①又は②に商品の産地・役務の提供の場所を表示する際に付される慣用文字が加えられた商標(例:本場○○)です。 防護標章登録出願(商標法第64条)
他社に類似した商標を使わせない場合に出します。防護標章登録出願は、登録商標を使用した結果、著名なものとなったことによって、その登録商標を他人が分野の異なる商品又は役務に使用した場合であっても、商品又は役務の出所の混同を生じさせることもあることから、出所の混同を生じさせるおそれのある分野の商品又は役務について、他人の当該登録商標の無断使用を排除するための出願です。したがって、防護標章登録は商品又は役務に使用することを前提とした権利ではありません。 小売等役務商標制度
平成19年4月1日より取り入れられた制度で、百貨店やデパートや小売りを生業とする事業者向けの商標制度です。これまでは、商品一つずつに申請する必要が考えられたのですがこの制度の誕生により、一つにまとめて申請することが可能になりました。 出願書類の様式特許庁のホームページに商標だけでなく特許、実用新案、意匠関連の各書類の要旨意味本があります。
こちらから
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