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「招福巻」商標権侵害認め、イオンに賠償命令 大阪地裁 PDF 印刷 Eメール
作者 Administrator   
2008年10月 03日(金曜日) 09:31

 節分用の巻きずしを「招福巻」の名で販売した大手スーパー「イオン」(千葉市)に対し、同名の商標登録を持つ大阪の老舗(しにせ)すし店「すし萬」の運営会社が商標の使用差し止めと2300万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(田中俊次裁判長)は2日、商標権の侵害を認め、イオン側に2年間の売上金の5%など約51万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決などによると、「すし萬」(1653年創業)の運営会社「小鯛雀鮨鮨萬(こだいすずめずしすしまん)」(大阪市中央区)は、古くから「招福巻」を販売し、88年に商標登録。イオンは06、07年の節分の時期に、全国各地の店舗で「十二単(ひとえ)の招福巻」の名称で巻きずしを販売した。

 「招福巻」をめぐり、イオン側は同名の商品が出回っていることから「普通名称だ」と主張。しかし、判決は「多くの使用例があるからといって、ただちに普通名称化したとは言えない」と判断した。(宮崎園子)

 「招福巻」商標権侵害認め、イオンに賠償命令 大阪地裁

 

 
 

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