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商標登録をしないリスクを知る

なぜ商標登録するのか?

商標登録とは、特許庁に屋号や商品名、サービス名を登録し、独占排他権を持つことを意味します。
すなわち、あなたの商品やサービス名あるいはお店の名前を独占することができるということです。

それは、例えばあなたが努力してお店のサービスを素晴らしいものにしたとします。お店の名前を仮に「ユアベスト」としましょう。
「ユアベスト」は、やがて多くのお客さまの評判を呼び、繁盛します。

するとその人気にあやかろうと同じ名前、あるいは似た名前のサービスを始める人が出てきます。

例えば、新たに「ゆぁべすと」と名乗られるとお客は、どちらが本物かわかりません。
結局、あとから真似をした「ゆぁべすと」があなたのお店の繁盛にタダ乗りをして儲けてしまうのです。

儲けるだけならまだしも、その内容が粗悪なものであったり、質の悪いサービスである場合は、努力して築きあげたあなたのお店「ユアベスト」の評判までが落ちてしまうのです。

 

関サバを例にとってもわかりますね。

おいしくて評判の良い関サバは、商標登録されています。地域団体商標という分類でその地域の協同組合などの団体に付与されるものです。

この関サバは、協同組合に参加している組合員が獲る関サバに限って、関サバであることを証明するためにシールを配布しています。

それで価格の暴落なども防いでいるのですがこのシールの偽物がいくつも存在しているのが現状です。結果、市場は混乱することになるのです。

 

ブランディングは商標登録から

お店の屋号や商品名やサービス名を商標登録しておくことは、ブランディングの第一歩といえます。
良い商品や喜ばれるサービスをしていると人気が出て、商品名やサービス名、あるいはお店の名前などが独り歩きしはじめます。
その頃に商標登録していなければ、同じような商品やサービスが雨後の筍のごとく登場します。

有名な話では、サントリーが「はちみつレモン」という商品を出した時に商標登録していなかったのがきっかけで同じような商品が他のメーカーからたくさん生まれたことがありました。

 

早い者勝ちの商標登録制度~商標登録をしないリスク~

しかも都合の悪いことにあなたがもし「ユアベスト」を商標登録していなかった場合、後から真似をした「ゆあべすと」が商標登録を申請するとそちらが認められてしまうのです。

実際に身近な例として私の知っているお店で「上海食亭」という天心のお店が大阪の天神橋筋商店街にあったのですがおいしくて繁盛をしていたところ他人に商標をとられてしまい、使用料を払えと言われた事件がありました。

結局、新しい店名として「上海食苑」としたのですがすでに2店目を出していたので看板から帳票まで様々な経費が必要になったことは申すまでもないことです。

今でもこの店は、おいしくて繁盛しているので大阪のあちこちで見かけることができます。

最近では、無印良品や青森などが中国にて商標登録をされて問題になりましたが、さすがにこれらは無効審判が降りています。

しかし浜崎あゆみ等個人名まで登録されては、たまりませんね。中国の知的財産権に関する国際化が待たれるところでしょう。

 

商標だけが継続利用が可能

特許、実用新案、意匠、商標が知財四法となりますが、商標だけが年金(登録料)を払うことで永続的に権利を持ち続けることが可能になる知的財産です。

気をつけなくてはいけないのがはじめの10年(あるいは5年)の期間が切れる前に次の登録料を特許庁へ納めなくてはなりませんが切れかけていることや納付しなければならないことを特許庁から知らせてはもらえません。
自分で気をつけて前もって納付しなければならないのです。

 

図形商標あるいは記号商標として申請しましょう。

商標登録の対象は、どんな言葉でも登録できるわけではありません。

商標の種類は、「標準文字商標」「図形商標」「記号商標」「立体商標」「総合商標」があり、また「地域団体商標」「小売等役務商標」があります。

「地域団体商標」は、協同組合などでないと出願できません。
「小売等役務商標」は、百貨店など多くの商品やサービスを扱うお店が対象です。
また「防護商標」などもありますが、これは申請した者も使用できなくなるため、一般の方はあまり利用することはないでしょう。

通常、標準文字商標が権利としては一番強いと思われがちですが特許庁では、図形商標や記号商標でも効果は変わらないとしています。

標準文字商標は、一般的な名詞と名詞をくっつけたような名称は受け付けられません。当然ですね。一般名称をくっつけただけですから。

商標登録は、他の商標と比べて差異がなければならず、混同する要素があれば受け付けられないのです。

よって私が日頃お勧めしているのがロゴやマークあるいはキャラクターを用いて申請する図形商標あるいは記号商標なのです。

 

文字商標とは

文字のみからなる商標のことをいいます。標準文字商標などとも言いますね。文字はカタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、外国語、数字等によって表されます。

その文字商標が、特定の意味を有するか否かは問いません。ただし、我が国の消費者が一般に文字と理解できないものは、図形商標とされる場合があります。

 

図形商標とは

写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標をいいます。

また、図形同士を結合した商標もあります。文字商標も図案化されたものは、図形商標とされる場合があります。

 

記号商標とは

暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた(モノグラム化した)記号、記号的な紋章のことをいいます。

 

立体商標とは

立体的形状からなる商標をいいます。

例えば、実在又は架空の人物、動物等を人形のように立体化したものなどです。不二家のペコちゃんを思い浮かべれば理解しやすいでしょう。

結合商標とは

文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標をいいます。

商標は、必ず視覚に訴えるものでなければならず、現時点(2009年7月)では、音声、味、においなどは商標法上の商標ではありません。しかし、2008年7月より、特許庁では検討テーマとしており、2010年には何らかの指針が示されると思われます。

 

商標登録する前に

商標登録だけでなく、特許、実用新案、意匠の申請など、知的財産関係の申請を行うのに役立つので前もって以下の書類を特許庁に提出しておきましょう。
書類は、pdfとなっています。
見るには、アクロバットリーダー(無料)が必要です。
またマーク工房のサイトにてご覧になれます。


【識別番号付与請求書】
商標を含む知的財産制度におけるあなただけの番号が識別番号です。
この番号を用いて特許申請から実用新案出願、意匠出願、商標の登録申請などを行います。
あえて識別番号付与請求書を出さなくても、商標や特許など知的財産を出願すると自動的に割り当てられますが、あらかじめわかっている方が何かと書類が作成しやすいので、先に請求しておきます。
請求書を特許庁へ送ると葉書が送られてきます。
その中にあなたの識別番号が記されています。

個人と法人は、別人格ですので使い分ける方は、両方を提出するようにしてください(個人で出さない場合は、法人のみ)。
個人の場合は、代表者は必要ありません。
法人の場合は、必ず代表者を記してください。任意団体は、法人ではありません。株式会社、有限会社、合資会社などです。
ここで押印する印鑑は、特許庁専用のものとして大切に保管するようにしてください。

書類は、
http://wannet.com/joomla153/syoshiki/shikibetu-No-huyo.pdf



【識別番号ラベル交付請求書】
識別番号ラベルとは、先の識別番号を記したシールです。各種書類に押印する代わりに貼るものです。
あまり特許庁へ書類を提出しない方は、枚数を10枚としておけば足ります。
識別番号付与請求書と同封して提出する場合は、「識別番号」の欄は空欄で結構です。

書類は、
http://wannet.com/joomla153/syoshiki/shikibetu-raber-kohu.pdf


 
【予納届】
予納届とは、特許庁へ年金など登録料をあらかじめ納付することを届け出るものです。先と同様に、同時に送付する場合は、「識別番号」の欄は空欄で結構です。印鑑は、同じものを押印してください。

書類は、
http://wannet.com/joomla153/syoshiki/yonoutodoke.pdf


 
【予納書】
商標を登録出願申請して無事、登録査定がおりたら、年金という登録料金を納めなくてはなりません。その時に用いるのがこの書類です。書類の下部に特許印紙を貼って(割印はしない)郵送の形で納付します。
その時に必ず配達証明を摂るようにしましょう。印紙といえどもお金です。行き違いのトラブルは未然に防ぎましょう。

書類は、
http://wannet.com/joomla153/syoshiki/yonousyo.pdf

 
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