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商標登録する前に

商標登録だけでなく、特許、実用新案、意匠の申請など、知的財産関係の申請を行うのに役立つので前もって以下の書類を特許庁に提出しておきましょう。

 

【識別番号付与請求書】

商標を含む知的財産制度におけるあなただけの番号が識別番号です。
この番号を用いて特許申請から実用新案出願、意匠出願、商標の登録申請などを行います。

 

あえて識別番号付与請求書を出さなくても、商標や特許など知的財産を出願すると自動的に自動的に割り当てられますが、あらかじめわかっている方が何かと書類が作成しやすいので、先に請求しておきます。
請求書を特許庁へ送ると葉書が送られてきます。
その中にあなたの識別番号が記されています。

 

個人と法人は、別人格ですので使い分ける方は、両方を提出するようにしてください。
個人の場合は、代表者は必要ありません。
法人の場合は、必ず代表者を記してください。任意団体は、法人ではありません。

 

ここで押印する印鑑は、特許庁専用のものとして大事に保管するようにしてください。

書類は、こちら(pdf)

 

【識別番号ラベル交付請求書】

識別番号ラベルとは、先の識別番号を記したシールです。各種書類に押印する代わりに貼るものです。
あまり特許庁へ書類を提出しない方は、枚数を10枚としておけば足ります。
識別番号付与請求書と同封して提出する場合は、「識別番号」の欄は空欄で結構です。

書類は、こちら(pdf)

 

【予納届】

 

予納届とは、特許庁へ年金など登録料をあらかじめ納付することを届け出るものです。
先と同様に、同時に送付する場合は、「識別番号」の欄は空欄で結構です。
印鑑は、同じものを押印してください。

書類は、こちら(pdf)

 

【予納書】

商標を登録出願申請して無事、登録査定がおりたら、年金という登録料金を納めなくてはなりません。
その時に用いるのがこの書類です。書類の下部に特許印紙を貼って(割印はしない)郵送の形で納付します。
その時に必ず配達証明を摂るようにしましょう。印紙といえどもお金です。行き違いのトラブルは未然に防ぎましょう。

書類は、こちら(pdf)